公益社団法人 高知県自治研究センター 定款
第1章 総則
(名称)
第1条
この法人は、公益社団法人高知県自治研究センター(以下「この法人」という。)と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を高知市鷹匠町2丁目5番47号に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
この法人は、高知県における自治のあり方や自治体行政課題などについて総合的な調査研究を行い、住民に密着した民主的な自治体行政を推進することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)資料センターとしての事業
地方自治関係法、都市町村問題、環境問題、住民福祉とサービスの税財政など自治体政策に関するあらゆる文献と資料の収集と整理を行い、各自治体の要請に応える。
(2)研究事業
地方自治のあり方、自治体経営、地方行財政、地域福祉の推進など自治体施策の研究を行う。
(3)教育、調査活動の事業
前2号と関連する調査の受託、研究会、講演会などの開催を行う。
(4)編集・刊行を行う事業
政策に関する定期刊行物、その他資料図書の編集を行う。
(5)その他この法人の公益目的を達成するため必要とする事業
2.前項の事業は、高知県において行うものとする。
第3章 会員
(法人の構成員)
第5条
この法人の目的に賛同し、入会した者をもって会員とする。
2.会員の種類は、次のとおりとする。
(1)個人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(2)団体会員 この法人の目的に賛同して入会した団体
3.前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)
上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6条
この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
(経費の負担)
第7条
この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、別に定める額(以下「会費」という。)を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第9条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会において議決権の過半数を有する会員が出席し、総会員の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに除名する旨の理由を付して通知し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2.前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格の喪失)
第10条
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
(2)総会員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡し、もしくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(会員の資格喪失に伴う権利及び義務)
第11条
前条の規定により会員の資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務に関してはこれを免れることはできない。
(会費、その他拠出金品の不返還)
第12条
第10条の規定により資格を喪失した会員が既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。
第4章 総会
(構成)
第13条
総会は、すべての会員をもって構成する。
2.前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
(権限)
第14条
総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)不可欠特定財産の処分の承認
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2.前項の規定にかかわらず、次条第3項第2号により開催された総会においては、総会招集を請求する書面に記載した目的及び審議事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
第15条
総会は、定時総会及び臨時総会とする。
2.定時総会は、毎事業年度終了後3ケ月以内に1回開催する。
3.臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)総会員の議決権の10分の1以上の議決権を有する会員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により開催の請求があったとき。
(招集)
第16条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、総会員の同意がある場合には、その招集手続を省略することができる。
2.理事長は、前条第3項の規定による招集の請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3.総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、審議事項その他の法令に定める事項を記載した書面をもって、少なくとも総会開催の日の1週間前までに会員に通知しなければならない。ただし、総会に出席しない会員が書面により議決権を行使できる旨を決定した場合には、総会開催の日の2週間前までに通知をしなければならない。
(議長)
第17条
総会の議長は、当該総会において、出席した会員の中から選出する。
(定足数)
第18条
総会は、会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
(議決権)
第19条
総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
(決議)
第20条
総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に別に規定するものを除き、総会員の過半数の会員が出席し、出席した会員の過半数をもって行い、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合において、議長は、会員としての議決に加わる権利を有しない。
2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の3分の2以上に当たる多数をもって行われなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)役員等の責任の一部免除
(4)定款の変更
(5)事業の全部の譲渡
(6)解散
(7)合併契約の承認
(8)不可欠特定財産の処分
(9)その他法令で定められた事項
3.理事又は監事を選任する議案を決議をするに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第24条第1項に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
4.理事又は会員が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(書面表決等)
第21条
やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2.前項の代理権の授与は、総会ごとにしなければならない。
3.第1項の規定に基づき代理行使された議決権は、出席した会員の議決権の数に算入する。
(報告の省略)
第22条
理事が会員全員に対し、総会に報告すべき事項について通知した場合において、その事項を総会に報告することを要しないことに関して、会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その事項の総会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第23条
総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)会員の現在数
(3)総会に出席した会員の数(議決権行使書面を提出した会員を含む。)
(4)審議事項及び議決事項
(5)議事の経過及び要領並びに発言者の発言の要旨
(6)議事録署名人の選任に関する事項
2.議長及び総会で選出された議事録署名人2名は、前項の議事録に記名押印する。
第5章 役員等
(役員の設置)
第24条
この法人に次の役員を置く。
(1)理事長 1名
(2)副理事長 2名以内
(3)常務理事 1名
(4)理事 8名以上15名以内(理事長、副理事長、常務理事を含む。)
(5)監事 2名
2.前項の理事長及び副理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第25条
理事及び監事は、会員の中から総会の決議によって選任する。
2.理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3.監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。
4.理事又は監事に異動があったときは、2週間以内に登記を行い、登記事項証明書を添て、遅滞なくその旨を行政庁に届け出なければならない。
5.理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。また、監事についても同様とする。
6.他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事総数(現在数)の3分の1を超えてはならない。また、監事についても同様とする。
(理事の職務及び権限)
第26条
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.理事長は、法令及び定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を統括する。
3.副理事長は理事長を補佐する。
4.常務理事は、業務の執行をはかり、理事長を補佐する。
5.理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度ごとに4ケ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第27条
監事は次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を監査すること。
(3)理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正行為を行い、もしくは当該行為を行うおそれがあると認めるときは、遅滞なくその旨を理事会に報告すること。
(5)前号の場合において必要があると認めるときは、理事長に対し理事会の招集を請求すること。この場合において、請求の日から5日以内に、その請求の日から2週間以内に理事会を開催する旨の通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が総会に提出しようとする議案や書類その他法務省令で定めるものを調査し、法令もしくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査結果を総会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令もしくは定款に違反する行為をし、又これらの行為をするおそれがある場合において、その行為によって著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(役員の任期)
第28条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2.監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
3.補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4.理事及び監事は、第24条第1項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第29条
理事及び監事は、総会において会員総数の3分の2以上の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第30条
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、総会で報酬等を支給することについて承認された常勤の理事は、総会において定める総額の範囲内で、理事会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。また、総会で報酬等を支給することについて承認された監事については、総会において定める総額の範囲内で、監事の協議により別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2.役員には、費用を弁償することができる。
3.第1項の規定の適用に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
(就業及び利益相反取引の制限)
第31条
理事は、次に掲げる場合には、総会において、その取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)理事が自己又は第三者のためにこの法人の事業の部類に属する取引をしようとするとき。
(2)理事が自己又は第三者のためにこの法人と取引をしようとするとき。
(3)この法人が理事の債務を保証することその他理事以外の者との間においてこの法人と当該理事との利益が相反する取引をしようとするとき。
2.前項の取引を行った理事は、その取引後、遅滞なく、その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
(損害賠償責任の免除)
第32条
この法人は、法人法第111条第1項に規定する損害賠償責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度とし、理事の過半数の同意によって免除することができる。
(幹事会)
第33条
第4条の事業の実施に関する方針及び研究方法の検討を行うため幹事会を置くことができる。
2.幹事会の設置及び運営に関する規程は、別に定める。
第6章 理事会
(構成)
第34条
この法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第35条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の日時、場所及び総会の目的事項の決定
(2)規則、規程の制定、廃止及び変更に関する事項
(3)前号のほかこの法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
(6)前各号に掲げるもののほか、理事会において必要と認めた事項
2.理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な職員の選任及び解任
(4)従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備
(6)第32条に定める責任の一部免除
(開催)
第36条
理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事より会議の目的たる事項を記載した書面により開催の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内にその請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする旨の理事会招集の通知が発せられない場合において、請求した理事が招集したとき。
(4)監事からの招集の請求があったとき。
(招集)
第37条
前条第3号及び第4号の場合を除き、理事会は理事長が招集する。
2.理事長は、前条第2号又は第4号に該当する場合は、その日から2週間以内に理事会を招集しなければならない。
3.理事会を招集するときは、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対しその通知をしなければならない。
4.前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続を経ることなく開催することができる。
5.理事長が欠けたとき又は事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第38条
理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2.前項の規定にかかわらず、理事長が欠けたとき又は事故あるときは、理事長を選出するまでの間、理事会の議長は副理事長がこれに当たる。
(決議)
第39条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案につき理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事がその提案について異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第40条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2.出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名、押印する。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第41条
この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄附金品
(4)資産から生ずる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の種類)
第42条
この法人の資産は、基本財産及びその他の財産とする。
2.基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1)基本財産とすることを指定して寄附された財産
(2)理事会において基本財産に繰り入れることを決議した財産
3.その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(資産の管理)
第43条
この法人の資産の管理については、理事長が行うものとし、その方法については、総会の決議を経て、理事長が別に定める。
2.この法人は、保有する株式(出資)に係る議決権を行使してはならない。
(基本財産)
第44条
この法人の基本財産は、第42条第2項に定める財産とする。
2.前項の財産は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5条第16号に定める公益目的事業を行うために不可欠な特定の財産であり、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(経費の支弁)
第45条
この法人の経費は、財産をもって支弁する。
(事業年度)
第46条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画書及び収支予算書等)
第47条
この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、理事長が毎事業年度開始の日の前日までに作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。ただし、軽微な変更についてはこの限りではない。
2.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
3.第1項の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始日の前日までに行政庁に提出しなければならない。
(事業報告及び決算)
第48条
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後3ケ月以内に理事長は次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2.前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3.第1項の計算書類については、毎事業年度の経過後3ケ月以内に行政庁に提出しなければならない。
4.第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要並びにこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第49条
理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条4項第4号の書類に記載するものとする。
(長期借入金)
第50条
この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会において会員の過半数が出席し、総会員の議決権の3分の2以上の議決を得なければならない。
2.この法人が重要な財産の処分又は譲受けを行う場合も前項と同様である。
(会計原則)
第51条
この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。
2.特定費用準備資金及び特定の資産の取得に充てるために保有する資金の取扱いについては、理事会の決議を経て、別に定める。
第8章 基金
(基金の募集)
第52条
この法人は、基金の拠出を会員又はその他第三者に求めることができる。
2.拠出された基金は、この法人が解散するまでは返還しないものとする。
(基金の返還)
第53条
基金の返還の手続については、法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所、方法、その他の必要な事項を清算人において別に定める。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第54条
この定款は、総会において、総会員の3分の2以上の議決により、変更することができる。
2.前項の変更を行った場合は、遅滞なく行政庁に届け出なければならない。
(合併等)
第55条
この法人は、総会において、総会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
2.この法人が前項の合併又は譲渡をしようとするときは、あらかじめその旨を行政庁に届け出なければならない。
(解散)
第56条
この法人は、法人法第148条の事由によるほか、総会において、総会員の議決権の3分の2以上の議決により解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第57条
この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ケ月以内に、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第58条
この法人が解散等により清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5条第17号に掲げる法人又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第59条
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第11章 事務局
(事務局)
第60条
この法人の事務を処理するために、この法人に事務局を置く。
2.事務局には、次の職員を置く。
(1)事務局長 1名
(2)事務局次長 若干名
(3)研究所員 若干名
(4)事務局員 若干名
3.前項第1号の事務局長の選任及び解任については、理事会で行う。
4.第2項第1号以外の職員については、理事長が任免する。
5.事務局の組織、運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て、別に定める。
(書類及び帳簿の備置き)
第61条
事務局には、次に掲げる書類及び帳簿を常に備置かなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)総会で議決権代理行使をした場合の委任状
(4)総会で書面による議決権の行使をした場合の議決権行使書
(5)第20条第4項に規定する総会の決議の省略をした場合の同意書
(6)第39条第2項に規定する理事会の決議を省略した場合の同意書
(7)理事、監事及び会員の名簿並びに履歴書
(8)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(9)定款に定める機関(理事会及び総会)の議事に関する書類
(10)財産目録
(11)役員等の報酬規程(第30条第1項ただし書に該当する場合)
(12)事業計画書及び収支予算書
(13)事業報告書及び収支計算書等の計算書類
(14)その他法令で定める書類及び帳簿
第12章 雑則
(委任)
第62条
この定款の施行に関し必要な事項は、理事長が理事会の決議を経て別に定める。
附則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2.この法人の最初の理事長(代表理事)は山本晉平、副理事長(代表理事)は筒井早智子、折田晃一、常務理事(業務執行理事)は石川俊二とする。
3.整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、公益法人設立の登記を行ったときは、第46条の規定にかかわらず解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。