役員の報酬等に関する規程
「公益社団法人高知県自治研究センター」役員の報酬等に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第5条第13号及び公益社団法人高知県自治研究センター定款(以下「定款」という。)第30条の規程に基づき、役員の報酬等に関し必要な事項を定めるものとする。
(報酬等の支給)
第2条 非常勤の役員の報酬等は、定款第30条のとおり無報酬とする。
2 常勤の理事に対しては、定款第30条但書にかかわらず、報酬等は支給しないものとする。
(改廃)
第3条 この規程の改廃は、総会の決議を行う。
附則
1 この規程は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日に遡及して施行する。